2017-06-01 第193回国会 参議院 法務委員会 第16号
急遽、日弁連では民暴委員会で起案して日弁連提言として国に申し入れ、国でも急遽法整備をし、被害財産のスイスからの一部返金は受けられたものの、結局シンガポール・ルートの数十億円の追及はできなかったという結末になりました。シンガポールから、日本とは捜査協力の相互協定がないため銀行の口座情報を開示できないと捜査協力を拒否されたと報道されたように記憶しています。
急遽、日弁連では民暴委員会で起案して日弁連提言として国に申し入れ、国でも急遽法整備をし、被害財産のスイスからの一部返金は受けられたものの、結局シンガポール・ルートの数十億円の追及はできなかったという結末になりました。シンガポールから、日本とは捜査協力の相互協定がないため銀行の口座情報を開示できないと捜査協力を拒否されたと報道されたように記憶しています。
また、例外といたしまして、その結果の発生が通常予見することのできないときは加害行為地であるというふうに書いておりますが、これは、むしろ日弁連提言が受け入れられたものとして評価させていただければというふうに思います。 生産物責任の特例につきましては、被害者が生産物の引き渡しを受けた地の法によるということで定められております。
最後に、日弁連提言の骨子の中心ポイントを申し上げて意見を終わらせていただきたいと思いますが、まず刑事司法における改善課題です。 現在、私どもが行っている刑事司法の中では、事件を起こした精神障害者に対する治療の早期確保という点では全く立ち後れが見受けられます。逮捕勾留中、受刑中の治療中断というものが著しいものだと考えております。